宿泊約款

-
-
ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関係する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない
事項については、法令または慣習によるものとします。 - 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
-
ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関係する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない

-
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
- (1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- (2) 満室(員)により客室に余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5) 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- (6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- (7) 宿泊料を支払う能力がないと認められたとき。
- (8) 身体服装が著しく不潔で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
- (9) 泥酔し又は言動が著しく異状で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

-
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、
期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。- (1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
- (2) その他当ホテルが必要と認めた事項

-
-
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする
予約金の支払いを求めることがあります。 - 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
-
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする

-
-
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金も申し受け規定により、違約金を
申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ。)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、
宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予約
人数の10%に当たる人数(端数が出た場合には切り上げる。)についてはこの限りではありません。- (1) 一般客
- (イ) 宿泊日前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
- (ロ) 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- (2) 団体客
- (イ) 宿泊日の9日前から宿泊日の2日前までに解除した場合宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
- (ロ) 宿泊日の前日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
- (ハ) 宿泊日当日に解除した場合 宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- (1) 一般客
-
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ予定到着時刻の明示をされている場合は、その時刻を
2時間経過した時刻)になっても到着しまいときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。 -
前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の
列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、
第1項の違約金はいただきません。
-
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金も申し受け規定により、違約金を

-
- 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- (2) 第3条第1号の事項の明示を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明示されないとき。
- (3) 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
- 当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
- 当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。

-
宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録して下さい。
- (1) 第3条第1号の事項
- (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- (3) 出発日及び時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認めた事項

-
- 宿泊者が当ホテルの客室を利用できる時刻(チェックインタイム)は到着日の午後3時とします。客室をあけていただく時刻
(チェックアウトタイム)は出発日の午後12時とします。- (1) 第3条第1号の事項
- (2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
- (3) 出発日及び時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認めた事項
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては
次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。- (1) 午後2時まで 室料金の30%
- (2) 午後4時まで 室料金の50%
- (3) 午後4時すぎ 室料金の全額
- 宿泊者が当ホテルの客室を利用できる時刻(チェックインタイム)は到着日の午後3時とします。客室をあけていただく時刻

-
当ホテルの施設の案内は次のとおりとします。
- (1) レストラン 1階
- (2) スチームサウナ 1階
- (3) 八角堂 1階
- (4) 多目的室 4階
- (5) リラクゼーションルーム 2階

-
-
料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくはクーポン券により、宿泊者の到着の際又は当ホテルが請求したとき
当ホテルのフロントにおいて行っていただきます。 - 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
-
料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくはクーポン券により、宿泊者の到着の際又は当ホテルが請求したとき

-
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

-
当ホテルの施設の案内は次のとおりとします。
- (1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
- (2) 前条の利用規定に従わないとき。

-
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントオフィスにおいて宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
- 緊急時及びその他やむを得ない事情により係員が宿泊者の了承を得ず客室に入室する場合がございます。
-
当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、
その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室提供の継続できなくなった日の
宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。



